ORIGIN as a Service 約款

本 ORIGIN as a Service 約款(以下「本約款」)は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)がお客様へ提供するタクシー事業のIT経営を実現する為の統合型サービス「ORIGIN as a Service」(以下「本サービス」)における提供条件を定めるものです。
お客様が本サービスを利用するに際しては、お客様は本約款にご同意いただいたものとみなします。

第1条 (総則)

1.本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、弊社は、本サービスの内容を自由に変更することができるものとします。
システムオリジンの提供するシステムの使用許諾 対象システムの保守サポートおよび運用サポート 対象システム稼働に必要となるハードウエアの賃貸借 対象ハードウエアの保守サポート 2.本約款は、弊社とお客様との間で合意された本サービスの全部又は一部の利用契約(以下「利用契約」といいます。)について適用されます。
3.利用契約は、弊社所定の書式「サービス申込書」により、お客様の契約の意思表示が弊社に到達したときに成立するものとします。

第2条 (既存規定との適用関係)

1.第1条のサービス内容毎に適用される弊社の規定は以下のとおりとします。
すべてのサービスに共通するもの ・・・ サービス共通約款 システムオリジンの提供するシステムの使用許諾 ・・・ ソフトウェア利用規約(オンプレミス版)もしくは(クラウド版) 対象システムの保守サポートおよび運用サポート ・・・ ソフトウェアサポートサービス利用規約 対象システム稼働に必要となるハードウエアの賃貸借 ・・・ 動産レンタル規約 対象ハードウエアの保守サポート ・・・ ハードウェアサポートサービス規約 2.本約款と前項にあげた各規定の内容が互いに競合する場合には、本約款の内容を優先致します。
3.統合型サービスである本サービスにおいて、既存の規定をそのまま適用することがそぐわない部分についてはサービス申込書にて各規定の一部変更を行うものとします。

第3条 (契約期間、料金等)

1.契約期間、その他契約の開始日、料金、支払方法等はサービス申込書にて定めます。
2.本サービスの料金について日割計算はせず、振込手数料はお客様の負担とします。

第4条 (中途解約)

1.お客様は3ヶ月前までに弊社に書面により本契約終了の意思表示を行うことで契約期間中の解除することができます。
ただし、お客様は弊社に対し、次条に定める違約金を支払わなければならないものとします。
2.導入時に一括負担方式で支払い済みの場合の違約金の計算は、中途解約時のシステム利用済月数を支払済月数として次条により計算を行い、未利用月数分の料金から違約金を除いた額がある場合は返還致します。

第5条 (違約金)

月額料金制のお客様で、以下の終了事由により、利用契約が本サービス期間満了前に終了した場合、お客様は弊社に対し、以下の違約金を直ちに支払うものとします。
(1)終了事由
前条第1項によりお客様が利用契約を中途解約した場合 次条により利用契約が解除された場合 本物件の紛失・滅失その他弊社の責によらない事由により利用契約が本サービス期間満了前に終了した場合
(2)違約金は以下の算式に基づいて算出するものとします。
違約金 =(月額サービス利用料×契約期間総月数) × { (契約期間総月数-支払済月数)÷100 }
※但し、上記計算により受取済の本サービス利用料および違約金の総額が、前号の終了事由が発生しない場合の本サービス期間を通じた本サービス利用料合計金額 の90%以上となる場合、90%未満となるように違約金を調整致します。

第6条 (解除等)

お客様が次の各号の一に該当するに至った場合、弊社は催告なしに利用契約の全部又は一部を解除することができ、お客様は弊社に対しただちに未払いの本サービス料金、違約金その他一切の金銭債務全額を支払うものとします。また、本条の解除により当社が損害を被った場合、お客様がこれを賠償する責任を負うものとします。
(1)お客様が本サービス料金の支払いを3回以上遅滞したとき、その他本約款の条項に違反したとき (2)お客様が支払を停止し、又は手形交換所の不渡りを受けたとき (3)お客様が破産、会社更生、特別清算、民事再生等の手続開始の申立てをしたとき又は申立てがあったとき (4)お客様が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき (5)お客様が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき (6)前各号に準ずる事由があったとき

第7条 (契約更新時のハードウエア交換)

契約期間を更新する場合、弊社が貸し出しているハードウエアのうち、弊社が指定したものを新しい機器と交換します。尚、交換の対象となるハードウエア、交換後のスペック等の選定は契約期間更新時に弊社が判断するものとし、お客様は弊社の指示に従って頂くものとします。

第8条 (ハードウエアのメンテナンス等)

弊社の動産レンタルサービスとハードウェアサポートサービスとの関係においては、動産レンタルサービスの対象機器につきましては動産レンタル規約の第9条(メンテナンスおよび費用負担)の内容を優先し、その他の機器でハードウェアサポートサービスの対象機器につきましてはハードウェアサポートサービスの規定によるところとなります。

第9条 (地図データ更新サービス)

1.地図データ更新サービスとは、ソフトウェアサポートサービスのオプションとして、システム稼働に必要となる地図データを弊社が更新するサービスです。
2.申込方法、定期更新の回数および時期はサービス申込書にて定めます。

第10条 (利用契約の終了)

利用契約が終了した場合、お客様は、終了事由の如何を問わず、終了日に、利用契約に基づく債務を全て弁済しなければならないものとします。

第11条 (権利義務の譲渡等)

お客様及び弊社は、相手方の書面による承諾を得ない限り、利用契約より生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、担保の目的に供してはならないものとします。

第12条 (通知義務)

お客様は、住所(所在地)、商号、代表者、事業目的その他登記事項に変更があったときは、書面をもって遅滞なく弊社に通知しなければならないものとします。

以上

付則 2021年1月1日 発行