動産レンタル規約

本規約は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)が所有する動産(「本件動産」とします)をお客様にレンタルする場合の弊社とお客様の権利及び義務について定めるものです。本件動産のレンタルをご希望されるお客様は本規約に同意した上で、本件動産のレンタル契約の申込を行うものとします。

第1条(レンタル契約の成立)

弊社とお客様との間の本件動産のレンタル契約(以下「本契約」とします)は、本件動産の概要、レンタル開始日、レンタル期間及びレンタル料等を明記した弊社所定の申込書をお客様が弊社に提出し、弊社がこれに対して承諾の意思表示をした時点で成立するものとします。

第2条(レンタル期間)

1.レンタル期間は、申込書記載のとおりとします。
2.前項のレンタル期間満了後は、お客様は本件動産を直ちに返却するものとします。

第3条(レンタル料の支払方法)

レンタル料の支払方法は、申込書記載のとおりとします。なお、振込の場合、振込手数料はお客様の負担とします。

第4条(レンタル料の変更)

お客様は、消費税等の租税が増額された場合には、その増額分を弊社の請求に従い支払うものとします。

第5条(使用目的)

お客様は、本件動産をお客様におけるタクシー事業の管理業務目的にのみ使用し、本件物件を第三者に譲渡、転貸、担保権設定またはこれらに準ずる行為をしてはならないものとします。

第6条(善管注意義務)

1.お客様は、通常の使用方法に従い、本件動産を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとします。
2.お客様は、本件動産の所有者が弊社であることを明示するシールを本件動産に貼付する等の方法により、レンタル期間中、本件動産の所有権が弊社にあることの表示(以下「所有権表示」という)をしなければならないものとします。

第7条(禁止事項)

お客様は次の場合には、事前に弊社の書面による承諾を受けなければならないものとします。
本件動産の改造又はその他の工作をするとき。 本件動産の譲渡、転貸若しくは担保権設定またはこれらに準ずる行為をするとき。 本件動産の使用目的を変更するとき。 本件動産の所有権表示をはずすとき。

第8条(弊社の契約解除)

1.お客様が次の場合の1つに該当したとき、弊社は、催告をしないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
2 ヶ月以上レンタル料の支払いを怠ったとき。 レンタル料の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における弊社とお客様との間の信頼関係を著しく害すると認められるとき。 その他本契約に違反したとき。 お客様が取引停止処分、強制執行、破産、民事再生手続、特別清算、競売等の申し立てを受け又は自ら申し立てたとき、あるいは解散したとき。 お客様の契約名義が同一であっても、法人の代表者、資産、株式、信用、事業内容又は事業主体等に重大な変更を生じ弊社が契約を継続し難い事態になったと認めたとき。 お客様が、関係官公庁から営業取消の処分を受けたとき。 2.前項に基づき、弊社が本契約を解除した場合には、お客様は本件動産を直ちに弊社に返還しなければならないものとします。なお、かかる場合といえども弊社は既に受領したレンタル料をお客様に返金する義務は負わないものとします。

第9条 (費用負担)

1.本件動産にかかる通常のメンテナンス費用、不具合の回収費用及びサプライ品を除くその他一切の費用は弊社が負担するものとし、万一本件動産が故障又は破損等した場合で修繕が必要となる場合においても、弊社の負担において修繕するものとします。ただし、費用の発生する原因が、お客様の責めに帰すべき事由であることが明らかな場合は、お客様の負担とします。
2.本件動産に性能上の瑕疵等がある場合、弊社はお客様の指示に基づき、本件動産の弊社への販売者との間でお客様のために代替品の供給、損害賠償請求その他の請求を行うものとします。
3.本件動産を利用するにあたり発生するサプライ品の費用についてはお客様の負担とします。

以上

付則 2021年1月1日 発行

ORIGIN as a Service 約款

本 ORIGIN as a Service 約款(以下「本約款」)は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)がお客様へ提供するタクシー事業のIT経営を実現する為の統合型サービス「ORIGIN as a Service」(以下「本サービス」)における提供条件を定めるものです。
お客様が本サービスを利用するに際しては、お客様は本約款にご同意いただいたものとみなします。

第1条 (総則)

1.本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、弊社は、本サービスの内容を自由に変更することができるものとします。
システムオリジンの提供するシステムの使用許諾 対象システムの保守サポートおよび運用サポート 対象システム稼働に必要となるハードウエアの賃貸借 対象ハードウエアの保守サポート 2.本約款は、弊社とお客様との間で合意された本サービスの全部又は一部の利用契約(以下「利用契約」といいます。)について適用されます。
3.利用契約は、弊社所定の書式「サービス申込書」により、お客様の契約の意思表示が弊社に到達したときに成立するものとします。

第2条 (既存規定との適用関係)

1.第1条のサービス内容毎に適用される弊社の規定は以下のとおりとします。
すべてのサービスに共通するもの ・・・ サービス共通約款 システムオリジンの提供するシステムの使用許諾 ・・・ ソフトウェア利用規約(オンプレミス版)もしくは(クラウド版) 対象システムの保守サポートおよび運用サポート ・・・ ソフトウェアサポートサービス利用規約 対象システム稼働に必要となるハードウエアの賃貸借 ・・・ 動産レンタル規約 対象ハードウエアの保守サポート ・・・ ハードウェアサポートサービス規約 2.本約款と前項にあげた各規定の内容が互いに競合する場合には、本約款の内容を優先致します。
3.統合型サービスである本サービスにおいて、既存の規定をそのまま適用することがそぐわない部分についてはサービス申込書にて各規定の一部変更を行うものとします。

第3条 (契約期間、料金等)

1.契約期間、その他契約の開始日、料金、支払方法等はサービス申込書にて定めます。
2.本サービスの料金について日割計算はせず、振込手数料はお客様の負担とします。

第4条 (中途解約)

1.お客様は3ヶ月前までに弊社に書面により本契約終了の意思表示を行うことで契約期間中の解除することができます。
ただし、お客様は弊社に対し、次条に定める違約金を支払わなければならないものとします。
2.導入時に一括負担方式で支払い済みの場合の違約金の計算は、中途解約時のシステム利用済月数を支払済月数として次条により計算を行い、未利用月数分の料金から違約金を除いた額がある場合は返還致します。

第5条 (違約金)

月額料金制のお客様で、以下の終了事由により、利用契約が本サービス期間満了前に終了した場合、お客様は弊社に対し、以下の違約金を直ちに支払うものとします。
(1)終了事由
前条第1項によりお客様が利用契約を中途解約した場合 次条により利用契約が解除された場合 本物件の紛失・滅失その他弊社の責によらない事由により利用契約が本サービス期間満了前に終了した場合
(2)違約金は以下の算式に基づいて算出するものとします。
違約金 =(月額サービス利用料×契約期間総月数) × { (契約期間総月数-支払済月数)÷100 }
※但し、上記計算により受取済の本サービス利用料および違約金の総額が、前号の終了事由が発生しない場合の本サービス期間を通じた本サービス利用料合計金額 の90%以上となる場合、90%未満となるように違約金を調整致します。

第6条 (解除等)

お客様が次の各号の一に該当するに至った場合、弊社は催告なしに利用契約の全部又は一部を解除することができ、お客様は弊社に対しただちに未払いの本サービス料金、違約金その他一切の金銭債務全額を支払うものとします。また、本条の解除により当社が損害を被った場合、お客様がこれを賠償する責任を負うものとします。
(1)お客様が本サービス料金の支払いを3回以上遅滞したとき、その他本約款の条項に違反したとき (2)お客様が支払を停止し、又は手形交換所の不渡りを受けたとき (3)お客様が破産、会社更生、特別清算、民事再生等の手続開始の申立てをしたとき又は申立てがあったとき (4)お客様が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき (5)お客様が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき (6)前各号に準ずる事由があったとき

第7条 (契約更新時のハードウエア交換)

契約期間を更新する場合、弊社が貸し出しているハードウエアのうち、弊社が指定したものを新しい機器と交換します。尚、交換の対象となるハードウエア、交換後のスペック等の選定は契約期間更新時に弊社が判断するものとし、お客様は弊社の指示に従って頂くものとします。

第8条 (ハードウエアのメンテナンス等)

弊社の動産レンタルサービスとハードウェアサポートサービスとの関係においては、動産レンタルサービスの対象機器につきましては動産レンタル規約の第9条(メンテナンスおよび費用負担)の内容を優先し、その他の機器でハードウェアサポートサービスの対象機器につきましてはハードウェアサポートサービスの規定によるところとなります。

第9条 (地図データ更新サービス)

1.地図データ更新サービスとは、ソフトウェアサポートサービスのオプションとして、システム稼働に必要となる地図データを弊社が更新するサービスです。
2.申込方法、定期更新の回数および時期はサービス申込書にて定めます。

第10条 (利用契約の終了)

利用契約が終了した場合、お客様は、終了事由の如何を問わず、終了日に、利用契約に基づく債務を全て弁済しなければならないものとします。

第11条 (権利義務の譲渡等)

お客様及び弊社は、相手方の書面による承諾を得ない限り、利用契約より生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、担保の目的に供してはならないものとします。

第12条 (通知義務)

お客様は、住所(所在地)、商号、代表者、事業目的その他登記事項に変更があったときは、書面をもって遅滞なく弊社に通知しなければならないものとします。

以上

付則 2021年1月1日 発行

買取サービス規約

株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)は、本規約の条件に従い、買取対象商品(第1条に定義します)を買取ります。弊社による買取対象商品の買取り(以下「本買取り」とします)をお申込みになるお客様(以下「お申込者」とします)は、本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(定義)

本規約において使用される用語を、以下のとおり定義します。
「買取希望商品」お申込者が本買取りのお申込み時に、買取サービス申込書(以下「申込書」とします)に記載の上で弊社に提供する商品。
「買取対象商品」買取希望商品のうち、弊社とお申込者が買取に合意した商品。
「本買取額」弊社が買取希望商品の買取りをする金額。
「本買取り契約」お申込者と弊社との間の本買取りに係る契約。
「ご契約者」本買取り契約が成立したお申込者。

第2条(本買取りの申込み)

1.お申込者は、本買取りの申込みにあたって、弊社が別途指定する方法により、以下の各号に定める手続を行うものとします。
(1)申込書にて、弊社が指定する事項を提供すること。 (2)お申込者所有の買取対象商品を提供すること。 2.以下の各号のいずれかに該当する場合のほか、弊社は、本買取りのお申込みを承諾しないことがあります。なお、この場合、弊社はお申込者に対し、何らの補償も行わないものとします。
(1)買取希望商品が正常に作動しない場合。 (2)弊社が別途指定する付属品がない場合。 (3)弊社が別途指定する機能、スペック等を有していない場合。 (4)お申込者が第8条(禁止行為)に違反した場合。 (5)弊社がお申込者のお申込みを不適切と判断した場合。

第3条(買取査定)

1.弊社は、弊社の定める査定時の基準に従い買取希望商品の本買取額を査定のうえ、弊社指定の方法により、本買取額をお申込者に通知します。
2.弊社は、理由の如何を問わず、お申込者からの再査定の要請には応じないものとします。

第4条(本買取り契約の成立)

1.本買取り契約は、第2条第1項に従いお申込者が本買取りの申込みを行い、前条第1項により通知された本買取額での買取りをお申込者が承諾した時点をもって、成立するものとします。
2.買取対象商品の所有権は、本買取り契約の成立をもって、ご契約者から弊社に移転するものとします。
3.弊社は、本買取り契約の成立後、ご契約者からの買取対象商品の返却要求には一切応じられません。
4.弊社が買取対象商品につき本買取り契約の成立時に発見できなかった契約の不適合を後日に発見した場合、弊社は、その不適合を知った時から1年以内に限り、ご契約者に対し、代金の減額を請求できるものとします。

第5条(データ消去)

お申込者は、買取希望商品を弊社に提供する前に、自らの責任と費用において、当該買取希望商品に記録・保存された音楽・映像、動画・画像・テキスト、作成したファイル、各種の設定内容、インストールされたソフトウェア、個人情報、その他データ(併せて、以下「本データ等」といいます)を消去するものとし、万一、消去されていない場合は、弊社は、自らの裁量にて本データ等の消去を行うことができるものとします。なお、本データ等が完全に消去されていないことに伴いお申込者に発生した損害について、弊社の故意または重過失によるものを除き、一切責任を負わないものとします。

第6条(バックアップ)

本データ等のバックアップが必要な場合、お申込者は、自らの責任と費用において、買取希望商品を弊社に提供する前に当該バックアップを行うものとします。

第7条(ソフトウェアの権利放棄)

ご契約者は、買取希望商品の購入時に付属またはインストールされていて、買取希望商品を弊社に提供する前に消去しなかったソフトウェアの利用権について、第4条第2項に基づき買取対象商品の所有権がご契約者から弊社に移転するのと同時に放棄するものとし、弊社にいかなる請求も行わないものとします。

第8条(禁止行為)

お申込者およびご契約者は、本買取りのお申込みまたはご利用にあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならず、かかる行為により弊社に生じた損害を賠償するものとします。
(1)申込書において、虚偽またはお申込者以外の内容を提供・提示する行為。 (2)お申込者以外の第三者が所有する商品を買取希望商品として提供する行為。 (3)お申込者以外の第三者が担保権を有する商品を当該第三者の承諾なく買取希望商品として提供する行為。 (4)本買取りを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、またはその準備を目的とした利用をする行為。 (5)不正に本買取りを利用する行為。 (6)上記各号に定める行為を教唆または幇助するなどして、第三者に行わせる行為。

第9条(本買取り契約の解除)

ご契約者および弊社は、相手方が以下のいずれかの事由に該当した場合、相手方に通知することにより当該ご契約者との本買取り契約を解除することができるものとします。
(1)本規約の規定に違反した場合。 (2)反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合。

第10条(免責)

弊社は、弊社の故意または重過失に起因する場合を除き、本買取りを利用されたことまたは利用できなかったことに起因してご契約者に発生した損害について、本買取額相当額を上限として責任を負うものとします。

第11条(裁判管轄)

本買取りに関連してご契約者またはお申込者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、その訴額に応じ原告となる側の当事者の本店所在地(個人の場合は住所)を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第12条(規約変更)

お申込者による個々の本買取りに関するお申込みに対しては、そのお申込み時の本規約の条件が適用されます(本規約は随時改定されている可能性があるので、お申込み時の内容を注意深くお読みください)。万一、お申込み時に適用されたそのお申込みに対する条件の変更を行う場合には、法令の規定に従ってこれを行います。

以上

付則 2021年1月1日 発行

労務安心パック利用規約

本利用規約は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)がお客様に提供するソフトウエアサポ-トサービスの労務相談オプション(以下「本件サービス」とします)に関して、弊社とお客様の間の権利義務を定めるものです。お客様が本件サービスを利用するに際しては、お客様は本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(目的)

弊社は、お客様がお使いになる弊社システムのソフトウェアサポートサービスに付帯し、その運用方法及び仕様に関する労務相談をオプションとして提供致します。労務課題とその解決方法をシームレスに繋ぐことでサポートサービスの向上を目的とします。

第2条(業務の詳細)

本件サービスの詳細は以下のとおりです。
弊社システムに基づく労務相談
電話相談、メール相談、WEB ミーティング
その他上記に関連する業務

第3条(実施場所)

1.本件サービスの実施場所は、原則として弊社の事務所とします。
2.前項にかかわらず、お客様の事業所において、弊社の従業員が本件サービスを遂行する必要がある場合、弊社は、お客様の事業所における防犯、秩序維持等に関する諸規則を弊社の従業員に遵守させるものとします。

第4条(対応時間)

1.本件サービスにおける対応時間は次の通りとします。但し、祝祭日、年末年始(12月30日~1月4日)、弊社の臨時休業日は、営業しないものとします。
月曜日~金曜日 9:00~17:30
2.本件サービスはソフトウェアサポートサービスの営業時間外対応には含まれません。

第5条(対価)

1.本件サービスの対価は甲乙間で別途協議の上定める月額制とし、サポートサービスの委託料に上乗せするものとします。
2.支払い方法はサポートサービスの委託料に準ずるものとします。

第6条(実費)

1.弊社が本件サービスを実施するために支出する費用がかかる場合、お客様へ事前に確認のうえお客様の負担とします。
2.前項にかかわらず、弊社が本件サービスの遂行上遠隔地へ出張するときは、交通費および宿泊費の負担について、お客様弊社別途協議の上これを定めます。

第7条(資料等の提供・返還)

1.本件サービスの実施にあたり、お客様はお客様の負担と責任において必要な設備、機械、什器、備品、仕様書、資料等(以下これらを合わせて「資料等」という。)を、弊社に対し無償にて提供するものとします。但しお客様弊社別途協議の上、別途書面にて定めがある場合はこの限りではないものとします。
2.弊社は、お客様から提供された資料等を、本件サービス遂行に必要な範囲内で複製又は改変できるものとします。
3.弊社は、お客様から提供された資料等(前項に基づく複製・改変物を含む)を善良な管理者の注意をもって使用及び管理するものとし、本件サービス以外の目的に使用してはならないものとします。
4.弊社は、本件サービスが終了した場合、お客様が返却を要求した場合、又は、お客様から提供された資料等(前項に基づく複製・改変物を含む)が本件サービスの遂行上不要となった場合は、当該資料等をお客様に返却又はお客様の指示に従った方法で破棄又は処置するものとします。

第8条(本件サービスに関する責任)

1.お客様は、本件サービスには、社会保険労務士業務は含まれないことを確認するものとし、弊社の責任は、本件サービスをこれらの専門家ではなく一般人の基準における適切な注意をもって実施することに限られ、かかる注意をもって実施している限り、本件サービスの内容、結果等について弊社は責任を負わないことを確認します。
2.お客様から提供された資料等につき、内容等の誤り・お客様の提供遅延などによって生じた弊社の本件サービスの作業遅滞等の結果についても、弊社はその責を免れるものとします。

第9条(損害賠償)

弊社は、弊社の責に帰すべき事由による債務不履行により、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、お客様に賠償するものとし、お客様の逸失利益、付随的な損失、その他の派生的・間接的な損害については、責任を負わないものとします。また、弊社のお客様に対する損害賠償額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、弊社が過去1年間に受領した本件サービスの対価を含めたサポートサービスの対価相当額を限度とします。

第10条(再委託)

1.弊社は、本件サービスの全部又は一部を第三者へ対し再委託してはならないものとします。但し、再委託につき、お客様の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでないものとします。
2.前項に基づき弊社が再委託する場合には、弊社は、本条に定める弊社の義務と同等の義務を再委託先に課し、再委託先がかかる義務に違反した場合には弊社がその責任を負うものとします。

第11条(提供期間)

本件サービスの提供期間は、弊社がお客様に提供するソフトウエアサポ-トサービスの提供期間に準じるものとします。但し、お客様は、本件サービスの利用開始から1年間経過後は、1ヶ月前の申し出により本件サービス部分をいつでも解約できるものとします。

第12条(本利用規約の改変)

弊社は、お客様に1カ月前に通知の上で本利用規約をいつでも改変できるものとし、お客様は、本利用規約の改変後に本件サービスを利用することをもって、当該改変に承諾したものとみなすものとします。

以上

付則 2021年1月1日 発行

ハードウェアサポートサービス利用規約

本利用規約は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)がお客様に提供するハードウェアサポ-トサービスに関して、弊社とお客様の間の権利義務を定めるものです。お客様が弊社のハードウェアサポートサービスを利用するに際しては、お客様は本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(目的)

お客様は、弊社所定の「サービス申込書」を弊社に提出することで、第3 条記載のハードウェア(以下「対象ハードウェア」とします)のサポ-ト業務の委託を申込み、弊社は承諾の意思表示をすることでこれを有償で引き受けます。なお、弊社とお客様の間の業務委託契約(以下「本契約」とします)は、弊社が承諾の意思表示をした時点で成立するものとします。

第2条(サポ-ト内容)

弊社が行うサポ-ト業務(以下、「本件業務」という)は、対象ハードウェアの障害に関するお客様からの要請に基づく軽微な修理・交換及びハードウェアメーカーとの連絡業務に限るものとします。
対象ハードウェアに故障が生じ、お客様から弊社に対応を要請した場合、弊社主導のもとお客様は問題の特定・解決に協力するものとします。
なお、作業方法等についての決定権は弊社に帰属するものとし、弊社による診断で弊社のみでは解決できないと判断した場合は、ハードウェアメーカーの技術者等を派遣し解決にあたるものとします。
また、ハードウェアメーカー等によるサポート契約を有する機器については、本件業務の内容は、当該サポート契約内容に準ずるものとなります。
2.天災地変その他の不可抗力等の場合、弊社はサポート業務の提供を中断・中止することができるものとします。

第3条(対象ハードウェア)

対象ハードウェアについては個別に「ハードウェアサポート管理表」に定めるものとします。

第4条(サポート対象期間)

サポート対象期間は各機器につき、ハードウェアメーカーによる保証を有する期間に限るものとします。
ハードウェアメーカーによる保証期間を経過した機器についてはお客様と弊社別途協議の上、サポート内容を改めないかぎり、サポートの対象とはならないものとします。

第5条(委託料)

本件業務の対価(以下、「委託料」という)は、本件業務に関する「サービス申込書」に定める額とします。

第6条(有償作業範囲)

弊社は、明らかにお客様の責めに帰すべき事由によるトラブルが原因で障害時の復旧対応を行った場合には、別途「サポート料金体系表」の内容に準じた規定料金を請求できるものとし、お客様は請求された額を弊社指定の方法で支払うものとします。
2.弊社の責に帰すべき事由がある場合を除き、弊社が出張を行う場合には、出張に伴う移動時間および出張先での待機による拘束時間および交通費等について弊社はお客様に対して出張料金として別途弊社の定める規定料金を請求し、お客様は請求された額を弊社指定の方法で支払うものとします。

第7条(サポートのための通信料金)

弊社が遠隔サポート、リモートメンテナンスを実施する際にお客様に課せられるインターネット接続料その他の通信費用はお客様の負担とします。本件ハードウェアに対して遠隔サポート、リモートメンテナンスが行われていないときにお客様に課せられる通信費用についても同様とします。

第8条(作業場所の提供)

お客様の要請により、弊社が弊社の事業所外で本件業務を遂行する場合、お客様が、その作業に必要な場所、機械等を提供し、その費用を負担するものとします。

第9条(再委託)

お客様には、弊社が本件業務を第三者に再委託することがあることをあらかじめご了承いただきます。ただし弊社は、当該再委託先の行為について、当該再委託先と連帯して責任を負うものとします。

第10条(サービス提供期間)

ハードウェアサポートサービスの提供期間は、ハードウェアサポートサービス申込書の申込日より効力を発生し、サービス提供期間は、1年間とします。
ただし期間満了の3ヶ月前までにお客様、弊社いずれかから書面による本契約終了の意思表示がない限り、引続き同一条件をもって更に1年間自動的に更新継続されるものとし、以降もまた同様とします。
2.前項に関わらず、お客様又は弊社は3か月前の告知をもってハードウェアサポートサービスを終了することができるものとします。

第11条(不保証)

弊社は最善の努力をもって本件業務を行うものとしますが、お客様に対してハードウェアの完全復旧やサポート業務実施に伴う適切なバックアップデータの確保を保証するものではなく、システム復旧遅延やバックアップ不全によりお客様に生じたいかなる損害の賠償責任も負わないものとします。

以上

付則 2020年1月1日 発行

システム導入 業務委託サービス規約

本業務委託規約は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)がお客様に提供するソフトウェア及びハードウェア等の導入(以下「本件システム導入」)サービスに関して、弊社とお客様の間の権利義務を定めるものです。お客様が弊社に本件システム導入業務の委託サービスを依頼するに際しては、お客様は本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(目的)

お客様は、弊社所定の「システム導入業務委託サービス申込書」を弊社に提出することで、弊社に対して、弊社がお客様に提供するソフトウェア及びハードウェア等(以下「本件システム」とします)に関する導入の依頼を申込み、弊社は承諾の意思表示をすることでこれを有償で引き受けます。なお、弊社とお客様の間の業務委託契約(以下「本契約」とします)は、弊社が承諾の意思表示をした時点で成立するものとします。

第2条(業務内容)

弊社が行う本件システム導入に関する業務(以下、「本件業務」という)の内容は、次の通りとなります。 (1)弊社は、ハードウェア等を「システム導入業務委託サービス申込書」に記載する設置場所に納入し、その後、別紙「納入予定表」に基づき各ソフトウェアを納入し、お客様が本件システムを使用できる状態に調整を行います。 (2)弊社は、弊社オリジナルソフトウェアを基礎として、技術的に可能な範囲において、お客様のご要望に応じた合理的なカスタマイズを行います。別段の書面による合意がないかぎり、当該カスタマイズ内容は本契約締結後6ヶ月以内に書面により特定されなければならず、かかる期間内にカスタマイズ内容が書面により特定されない場合には、弊社は、お客様に対しオリジナルソフトウェアをそのまま納品すれば本契約に定める開発業務を完了したこととなるものとします。 (3)弊社が本件システムを納入するに際して、お客様において既存の使用システム(以下「既存システム」という)が存在する場合、お客様には本件システム納入後、最低1ケ月間は本件システムと既存システムの並行稼働を実施して頂きます。また、弊社は、本件システムを使用できる状態に調整するために必要と弊社が判断した場合には、既存システムの並行稼働期間を延長することをお客様に申し出ることができるものとします。

第3条(検収及び引渡)

お客様は、前条にしたがって納入、完成及び調整された本件システムに関して、「システム導入業務委託サービス申込書」のお客様確認事項をその期限内に行って頂きます。確認の結果が良好であれば、直ちにその確認の結果を、弊社所定の「納入システム検収書」に、お客様の主任担当者及び管理責任者の記名押印ともに記載し、これを弊社に交付して頂きます。

第4条(委託料支払)

本件契約の委託料の支払期日及び支払方法は「システム導入業務委託サービス申込書」に記載いたします。
2.前項により支払われた対価は、いかなる理由によっても返還されません。
3.お客様は、消費税等の租税が増額された場合には、その増額分を弊社の請求に従い支払って頂くものとします。
4.弊社からの請求に対し、お客様は「システム導入業務委託サービス申込書」の期日までに、現金または乙指定の銀行口座への振込みにて支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とさせて頂きます。

第5条(著作権及びシステムの複製)

本件システムを構成するソフトウェア等の情報についての著作権その他知的財産に関する権利は全て弊社に帰属します。お客様は、本件システムを構成するソフトウェア等の情報を複製することはできません。但しお客様がバックアップ目的により行う複製は、一部に限り可能とします。

第6条(所有権の移転)

本件システムを構成するソフトウェア等の情報についての著作権、その他知的財産に関する権利を除き、本件システムのドキュメント類の所有権は第4条1項の支払完了を条件に、弊社からお客様へ移転するものとします。
2.お客様は、前項の所有権移転の時期まで本件システムを善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。

第7条(危険負担)

本件システムの納入前に生じた本件システムの滅失、毀損、その他一切の損害はお客様の責に帰すべきものを除き弊社の負担とし、納入後に生じたこれらの損害は弊社の責に帰すべきものを除きお客様の負担とします。

第8条(使用制限)

お客様は、ソフトウェアをお客様の従業員、役員その他お客様の業務に従事する者以外の第三者に譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとします。但し弊社の承認を得た場合はその限りではないものとします。

第9条(本件システムの瑕疵担保責任、保守、不保証)

弊社は、弊社における過失の有無を問わず、本件システムの納入後6ヶ月間は、お客様に対して、本件システムの瑕疵について、修補義務を負うものとします。
2.お客様は、前項の期間経過後に、弊社による本件システムのバグの修正等の保守を希望する場合、別途弊社の提供する本件システムに関するソフトウェアサポートサービスに申し込んで頂くこととなります。
3.第1項に定める瑕疵の修補義務を除き、弊社は、本件システムについて、お客様における有用性、目的適合性、バグのないこと等を含む安定動作性その他一切を保証しないものとし、本件システムの利用に関してお客様に損害が生じた場合といえども、弊社は損害賠償責任を負わないものとします。

第10条(責任の範囲)

お客様または弊社は、本契約に基づく債務を履行しないこと若しくは弊社の定める「サービス共通約款 第21条各号のいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合は、相手方に生じた通常の損害を賠償しなければならないものとします。ただし、弊社のお客様に対する損害賠償額は、損害の発生に係わる各業務ソフトウェアの開発費用、初期費用、またはリースに関してお客様が弊社に支払った金額を超えないものとします。
2.天災地変その他の不可抗力等、弊社の責めに帰すべき事由によらない場合には弊社は免責されるものとします。

第11条(再委託)

お客様には、弊社が本件業務を第三者に再委託することがあることをあらかじめご了承いただきます。ただし弊社は、当該再委託先の行為について、当該再委託先と連帯して責任を負うものとします。

以上

付則 2019年1月1日 発行

物品等購入にあたっての販売規約

本販売規約(以下「本規約」とします)は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)がお客様に提供する各種サービスに関連する、弊社製品または他社製品(以下「本件製品」とします)をご購入される場合の弊社とお客様の間の権利義務を定めるものです。お客様が本件製品をご購入するに際しては、お客様は本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(本規約の適用)

弊社は本規約に基づき、お客様に本件製品を販売いたします。
2.本規約は、事前に書面等で通知することなく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

第2条(個別契約)

本規約に定める事項の外、商品名、数量、単価、納入予定日、設置・調整完了予定日、設置場所、支払期日、支払方法、その他購入に必要な事項は、個別契約書によって定めるものとします。

第3条(納入・据付および調整)

弊社は、本件製品を個別契約書に記載の設置場所に納入し、お客様が本件製品を使用できる状態に調整を行います。
2.設置が必要となる製品につきましては、お客様は個別契約書の納入予定日までに設置場所において下記の受入準備を完了していただくものとします。
(1)スペースの確保 (2)電源工事 (3)LAN配線工事 (4)通信回線の引き込み

第4条(検収および引渡)

お客様は、前条第1項の調整完了後、7日以内に関連製品の確認を行い検査終了後、直ちにその検査結果を弊社に口頭もしくは書面にて通知するものとします。
2.前項にかかわらず、弊社が本件製品を中古品として販売する場合本件製品は現状有姿にて引き渡されるものとし、弊社は種類及び数量以外のいかなる契約不適合責任も負わず、お客様は不足分の引渡し以外の履行の追完を請求できないものとします。
3.お客様の履行の追完請求は、弊社に故意又は過失がある場合を除き、弊社による引渡完了後1年以内に不適合を弊社に通知した場合に限られるものとします。

第5条(支払)

本件製品の購入代金の支払期日および支払方法は第2条の定めるところによって個別契約書で定めます。
2.前項により支払われた対価は、いかなる理由によっても返還されるものではありません。
3.お客様は、消費税等の租税が増額された場合には、その増額分を弊社の請求に従い支払うものとします。
4.弊社からの請求に対し、お客様は個別契約で定める支払期日までに、個別契約で定めた方法により支払うものとします。なお、振込の場合、振込手数料はお客様の負担となります。

第6条(所有権の移転)

本件製品の所有権はお客様の支払完了を条件に、弊社からお客様へ移転するものとします。
2.お客様は、前項の所有権移転の時期まで本件製品を善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。

第7条(危険負担)

本件製品設置前に生じた本件製品の滅失、毀損、故障、その他一切の損害はお客様の責に帰すべきものを除き弊社の負担とし、設置後に生じたこれらの損害は弊社の責に帰すべきものを除きお客様の負担となります。

第8条(ハードウェアの保守)

本件製品の保守については、その製造メーカ等との間で保守契約を締結することを前提とします。

第9条(責任の範囲)

本件製品に起因する損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。

以上

付則
1.  2019年1月1日 発行
2.  2022年3月31日 改定(改定条文:第4条2項・3項 追加)

ソフトウェアサポートサービス利用規約

本利用規約は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)がお客様に提供するサポ-トサービスに関して、弊社とお客様の間の権利義務を定めるものです。お客様が弊社のソフトウェアサポートサービスを利用するに際しては、お客様は本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(目的)

お客様は、弊社所定の「サービス申込書」を弊社に提出することで、弊社に対して、弊社がお客様に提供するソフトウェア(以下「本件システム」とします)に関する、第2 条記載のサポ-ト業務の委託を申込み、弊社は承諾の意思表示をすることでこれを有償で引き受けます。なお、弊社とお客様の間の業務委託契約(以下「本契約」とします)は、弊社が承諾の意思表示をした時点で成立するものとします。

第2条(サポ-ト内容)

弊社が行うサポ-ト業務(以下、「本件業務」という)の内容は、次の通りとなります。
ただし(1)はサービス共通約款の第6条に拠らず営業時間外であっても対応し、(2)~(7)についてはサービス共通約款の第6条に規定する営業時間内の対応とします。なお、(4)(5)については「タクコンシステム」のみを対象とし、(7)については「テレハイシステム」のみを対象とします。
また、本件業務の提供対象は、本件システムのうち弊社が指定するバージョンのみとし、本件業務の提供対象外バージョンに関するサポートに関しては、別途お客様と弊社で協議の上これを定めるものとします。
(1)24時間365日電話受付対応 (2)通信回線による遠隔サポ-ト (3)本件システムの関連するWindows操作に関わる電話対応 (4)法令の改定に伴って生じる軽微なプログラムの変更 (5)本件システムの開発時点で義務付けられている官公庁提出書類の書式変更 (6)別途当社がお客様に提出する納入プログラム名リストに記載されたソフトウェアの変更
(ただし追加等は別途有償とさせて頂きます。)
(7)障害時データ復旧支援作業 2.お客様の依頼により本件業務の提供が弊社により行われた結果、本件システムの設定などの変更がなされ、その変更がお客様の所望するものであることが確認された場合、お客様の主任担当者および管理責任者は、弊社所定のサポート確認書に、その確認の旨を記名押印とともに記載し、すみやかに弊社に交付してください。

第3条(委託料)

本件業務の対価(以下、「委託料」という)は、本件サポートに関する「サービス申込書」に定める額とします。

第4条(有償作業範囲)

弊社は、明らかにお客様の責めに帰すべき事由によるトラブル(ハードウェアによる故障含む)が原因で障害時の復旧対応を行った場合には、「サポート料金体系表」の内容に準じた規定料金を請求できるものとし、お客様は請求された額を弊社指定の方法で支払うものとします。
2.出張に伴う移動時間および出張先での待機による拘束時間および交通費等について弊社はお客様に対して出張料金として別途弊社の定める規定料金を請求し、お客様は請求された額を弊社指定の方法で支払うものとします。

第5条(サポートのための通信料金)

弊社が遠隔サポート、リモートメンテナンスを実施する際にお客様に課せられるインターネット接続料その他の通信費用はお客様の負担とします。本件システムに対して遠隔サポート、リモートメンテナンスが行われていないときにお客様に課せられる通信費用についても同様とします。

第6条(作業場所の提供)

お客様の要請により、弊社が弊社の事業所外で本件業務を遂行する場合、お客様が、その作業に必要な場所、機械等を提供し、その費用を負担するものとします。

第7条(再委託)

お客様には、弊社が本件業務を第三者に再委託することがあることをあらかじめご了承いただきます。ただし弊社は、当該再委託先の行為について、当該再委託先と連帯して責任を負うものとします。

第8条(ハ-ドウェア保守)

本件システムを作動させるハードウェアの保守に関してお客様は、メーカー指定の無償保証を除き、お客様が、別途ハードウェアメーカー等と保守契約を締結するものとします。但し、お客様がクラウドサービスを利用する場合における弊社の管理するクラウドサーバについては、この限りではないものとします。
2.お客様は、お客様の管理するハードウェアの設置環境について、各ハードウェアメーカー指定の温度、湿度、電源、粉塵等使用環境の基準を遵守するものとします。

第9条(障害の切分け)

本件システム障害時の第一次受付は弊社のサポートセンターにて行い、ソフトウェアとハードウェアとの障害の切り分けをした後、ソフトウェアの障害の場合は弊社がこれに対応し、ハードウェアの障害の場合はお客様がハードウェアメーカーに対応の依頼を行うものとします。但し、お客様がクラウドサービスを利用する場合における弊社の管理するクラウドサーバについては、弊社がサーバメーカーに対応の依頼を行うものとします。

第10条(責任の範囲)

弊社は、本件業務の遂行に際して、弊社の責に帰すべき事由により、お客様に生じた損害を賠償します。ただし、その損害賠償額は、損害の発生に係わる各業務ソフトウェアの開発費用、初期費用、またはリースに関してお客様が弊社に支払った金額を超えないものとします。
2.天災地変その他の不可抗力等、弊社の責めに帰すべき事由によらない場合には弊社は免責されるものとします。

第11条(個人情報の取扱)

弊社は、お客様から提供された個人情報または本件業務の実施に際し取得した個人情報(電磁的記録の場合は記録媒体。以下あわせて「個人情報」という)について、本件業務の実施のためにのみ利用するとともに、これに対する紛失、破棄、改竄、漏洩等の防止のため適切な措置を講じるものとします。
2.弊社は、個人情報の紛失、破棄、改竄、漏洩等が発生したときは、速やかにお客様にその旨を通知するとともに、弊社の責任と負担においてすべて処理するものとし、お客様に一切迷惑をかけないものとします。
3.ソフトウェアサポートサービス終了等の場合における個人情報の取扱いについては、サービス共通約款の第20条3項の規定によるものとします。

第12条(契約の成立時)

本件業務は、システム検収時から開始するものとします。

第13条(提供期間)

ソフトウェアサポートサービスの提供期間は、ソフトウェアサポートサービス申込書の申込日より効力を発生し、サービス提供期間は、1年間とします。
ただし期間満了の3ヶ月前までにお客様、弊社いずれかから書面による本契約終了の意思表示がない限り、引続き同一条件をもって更に1年間自動的に更新継続されるものとし、以降もまた同様とします。
2.前項に関わらず、お客様又は弊社は3か月前の告知をもってソフトウェアサポートサービスを終了することができるものとします。

以上

付則 2019年1月1日 発行

ソフトウェア利用規約 オンプレミス版

本利用規約は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)がお客様に提供するオンプレミス版ソフトウェアを利用するサービス(以下「本サービス」とします)に関して、弊社とお客様の間の権利義務を定めるものです。お客様が本サービスを利用するに際しては、お客様は本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(総則)

弊社はお客様に対し、お客様が弊社に提出する申込書の契約要綱に記載されるサービス利用料を支払うことを前提に、本サービスを利用する非独占的で譲渡不能な権利(以下、「利用権」という)を許諾します。
2.利用権許諾の諸条件は本規約条項に定めるところによるものとします。
3.お客様は本サービスを利用するにあたり別途サポートサービスの申込をするものとし、サポート内容に関しては、別途弊社が定めるサポートサービス利用規約に準ずるものとします。
4.本規約に定めの無い事項は、別途弊社が定めるサービス共通約款に準ずるものとします。

第2条(サービス内容)

本サービスは日本国内のみに限定したサービスとします。
2.本サービスには、別途弊社が定めるサポートサービス利用規約に定めるサポート内容が提供されます。

第3条(サービス利用料)

サービス利用料、その支払い日および支払い方法はサービス申込書で定めた額とします。

第4条(利用権許諾の開始日)

利用権の許諾の開始日はサービス申込書で定めた開始日とします。

第5条(本サービスの利用)

お客様は利用権の許諾を受けたときから本サービスを利用できます。

第6条(本サービスの提供)

本サービスは24時間365日提供されます。ただし以下のいずれかに該当する場合は、弊社は本サービスを必要な期間中断または停止できるものとします。
(1)本サービスを提供する為に必要なシステム・設備の点検や保守(当該システム・設備の基礎となるプラットフォーム及びフレームワークのバージョンアップ等への対応を含む)が必要な場合。ただし緊急を要する場合を除き、弊社はメールまたは弊社のホームページへの掲載をもって事前にその旨をお客様に通知するものします。 (2)本サービスを提供する為に必要なシステム・設備に障害が発生した場合。 (3)天災地変その他弊社の責に帰することのできない事由による場合。 2.障害が発生し本サービスが中断または停止した場合、弊社は本サービスの復旧に努めるものとします。

第7条(提供期間)

本サービスの提供期間は、契約要綱にて別途定める場合を除き、第4条に定める本サービスの開始日より1年間とします。
ただし期間満了の3ヶ月前までにお客様、弊社いずれかから書面による本契約終了の意思表示がない限り、引続き同一条件をもって更に1年間自動的に更新継続されるものとし、以降もまた同様とします。
2.前項に関わらず、お客様又は弊社は3か月前の告知をもって本サービスを終了することができるものとします。

以上

付則 2019年1月1日 発行

ソフトウェア利用規約 クラウド版

本利用規約は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)がお客様に提供するクラウド版ソフトウェアを利用するサービス(以下「本サービス」とします)に関して、弊社とお客様の間の権利義務を定めるものです。お客様が本サービスを利用するに際しては、お客様は本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(総則)

弊社はお客様に対し、お客様が弊社に提出する申込書の契約要綱に記載されるサービス利用料を支払うことを前提に、本サービスを利用する非独占的で譲渡不能な権利(以下、「利用権」という)を許諾します。
2.利用権許諾の諸条件は本規約条項に定めるところによるものとします。
3.お客様は本サービスを利用するにあたり別途サポートサービスの申込をするものとし、サポート内容に関しては、別途弊社が定めるサポートサービス利用規約に準ずるものとします。
4.本規約に定めの無い事項は、別途弊社が定めるサービス共通約款に準ずるものとします。

第2条(サービス内容)

本サービスは日本国内のみに限定したサービスとします。
2.本サービスには、別途弊社が定めるサポートサービス利用規約に定めるサポート内容が提供されます。

第3条(サービス利用料)

サービス利用料、その支払い日および支払い方法はサービス申込書で定めた額とします。

第4条(利用権許諾の開始日)

利用権の許諾の開始日はサービス申込書で定めた開始日とします。

第5条(本サービスの利用)

お客様は利用権の許諾を受けたときから本サービスを利用できます。

第6条(本サービスの提供)

本サービスは24時間365日提供されます。ただし以下のいずれかに該当する場合は、弊社は本サービスを必要な期間中断または停止できるものとします。
(1)本サービスを提供する為に必要なシステム・設備の点検や保守(当該システム・設備の基礎となるプラットフォーム及びフレームワークのバージョンアップ等への対応を含む)が必要な場合。ただし緊急を要する場合を除き、弊社はメールまたは弊社のホームページへの掲載をもって事前にその旨をお客様に通知するものします。 (2)本サービスを提供する為に必要なシステム・設備に障害が発生した場合。 (3)電力会社の電力供給の中断または通信事業者の提供する通信網の障害など、やむを得ない事由による場合。 (4)天災地変その他弊社の責に帰することのできない事由による場合。 2.障害が発生し本サービスが中断または停止した場合、弊社は本サービスの復旧に努めるものとします。

第7条(提供期間)

本サービスの提供期間は、第4条に定める本サービスの開始日より1年間とします。
ただし期間満了の3ヶ月前までにお客様、弊社いずれかから書面による本契約終了の意思表示がない限り、引続き同一条件をもって更に1年間自動的に更新継続されるものとし、以降もまた同様とします。
2.前項に関わらず、お客様又は弊社は3か月前の告知をもって本サービスを終了することができるものとします。

以上

付則 2019年1月1日 発行

システムのご利用にあたって

サービス共通約款

各種サービス規約

ソフトウェア利用規約 クラウド版

ソフトウェア利用規約 オンプレミス版

ソフトウェアサポートサービス利用規約

ハードウェアサポートサービス利用規約

物品等購入にあたっての販売規約

システム導入 業務委託サービス規約

労務安心パック利用規約

買取サービス規約

ORIGIN as a Service 約款

動産レンタル規約

変更履歴

2024年7月18日「サービス共通約款」、「物品等購入にあたっての販売規約」および「システム導入・業務委託サービス規約」において、誤字脱字の修正を行いました。

2020年7月8日「クラウドサービス利用規約」のタイトルを「ソフトウェア利用規約 クラウド版」に変更

2020年7月8日「オンプレミス版ソフトウェア サービス利用規約」のタイトルを「ソフトウェア利用規約 オンプレミス版」に変更

サービス共通約款

本サービス共通約款(以下「本約款」)は、株式会社システムオリジン(以下「弊社」とします)がお客様に提供する各種のサービスに共通する提供条件を定めるものです。
お客様が弊社の各種サービスを利用するに際しては、お客様は本約款にご同意いただいたものとみなします。

第1条(適用関係)

お客様には、本約款、各種サービス利用規約、申込書等による個別の合意が適用されます。これらの内容が互いに競合する場合には、その優先順位は次に揚げる順序によるものとします。
(1)申込書、契約書等による個別の同意 (2)各種サービス利用規約 (3)本約款

第2条(契約の成立と権利の帰属)

お客様が弊社の各種サービスの申込書を弊社に提出し、弊社がこれを承諾した時点で、お客様と弊社の間に、各種サービスの利用契約(以下「本契約」とします)が成立するものとします。
2.お客様は各種サービスの利用権のみを保有します。
3.各種サービスの所有権・著作権、その他の知的財産権およびその利用を許諾する権利は弊社に帰属します。

第3条(保証)

弊社は各種サービスに対する不具合がある旨の通知を受けた場合、協議の上不具合を解消する為の合理的な努力を行います。

第4条(各種サービスの変更)

弊社は各種サービスの利用に支障をきたさない内容について、お客様の承諾なしに各種サービスの内容の一部を変更できるものとします。ただし緊急を要する場合を除き、弊社はメールまたは弊社のホームページへの掲載をもって、事前にその旨をお客様に通知します。

第5条(各種サービスの委託料の変更)

弊社は、各種サービスの一部または全部の提供価格が物価の変動、その他事情変更により妥当性を欠くと認めるに至ったときは、お客様に対し価格の変更を申し入れ、協議の上これを改定することができるものとします。
2.前項の委託料に関する変更の申し入れは、委託料改定日の3ヶ月前までに行うものとします。
3.お客様は、消費税等の租税が増額された場合には、その増額分を弊社の請求に従い支払うものとします。

第6条(営業時間)

弊社の営業時間は次の通りとします。但し、祝祭日、年末年始(12月30日~1月4日)、弊社の臨時休業日は、営業しないものとします。
月曜日~土曜日 9:00~17:30

第7条(設備等の準備および維持)

各種サービスを利用するために必要となるパソコン、ソフトウェア、通信機器、通信回線(以下、「設備等」という)の仕様は別途弊社が弊社の指定するWEBサイト等において指定するものとします。
2.お客様は自己の責任と費用負担において各種サービスを利用する為に必要な設備等を用意し、各種サービスの利用に支障をきたさないよう設備等を管理、維持するものとします。
3.お客様は自己の責任と費用負担においてインターネットへ接続し、各種サービスを利用します。なお、設備等の稼動状態およびインターネットの接続に起因して発生した損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第8条(禁止行為)

お客様は事前に弊社の書面による承諾なくして、第三者に対して本契約に基づく権利を譲渡し、担保権を設定し、または各種サービスを利用させる等、弊社の権利を侵害する行為を行ってはなりません。
2.お客様は各種サービスに含まれるソフトウェアについて全部または一部を第三者に譲渡、もしくはその再利用権を設定し、また複製し、その他第三者に利用させてはなりません。
3.お客様は弊社が提供するソフトウェアに対し、改変、またはリバースエンジニアリング、逆アセンブル若しくはコンパイルをすることはできません。

第9条(セキュリティの確保)

お客様は、各種サービス申込書の弊社への提出にあたり自己の費用と責任をもって、コンピューターウィルスの侵入等の防止およびその他必要な技術的安全管理措置を講じなければならないものとします。
2.お客様は、弊社がセキュリティ確保のために必要と判断し指示を行ったときは、その指示に従うものとします。
3.弊社がお客様に対して、前項に定める指示をした場合といえども、弊社はお客様に対して提供するシステムにコンピューターウィルスが侵入等しない旨を保証するものではなく、万一提供するシステムにコンピューターウィルスが侵入等しお客様に障害が生じた場合といえども、弊社は一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第10条(ユーザーID、パスワード管理)

お客様は弊社より交付されたID・パスワードの管理・利用において、一切の責任を負うものとします。お客様のID・パスワードの管理、利用に起因してお客様または第三者に損害が発生した場合はお客様が一切の責任を負い、いかなる損害においても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
2.お客様は、ID・パスワードを弊社の許可なく第三者に開示、譲渡、貸与、売買、利用許諾など一切できないものとします。

第11条(情報の取り扱い)

お客様が各種サービスを利用し、登録したデータについては、お客様がすべての責任を負うものとします。
2.弊社は各種サービスを提供する為に必要なシステム・設備の障害発生後の復旧の便宜を図る為に、バックアップを目的として登録したデータの全部または一部を複製し、保管できるものとします。
3.データの保持期間は、各種サービス申込書に記載の通りとし、お客様がそれ以上の保持期間を要求する場合、弊社が追加記憶デバイス領域の確保・維持に必要とする費用を、お客様が負担しなければならないものとします。
4.本契約が解除された場合、弊社はお客様の承諾を得ることなく登録したデータを削除することができるものとします。また、お客様が登録したデータの削除を求めた場合、弊社は、法令等により保持が義務付けられる場合の除き、お客様のデータを削除するものとします。

第12条(支払い条件)

弊社は、毎月月末に締切り、お客様に対し各種サービス利用料の請求書を発行するものとします。
2.お客様は、各種サービスの利用料を、別途各種サービス利用規約等に定めがある場合を除き、請求書受領月の翌月末日限り、弊社の定める方法により支払わなければなりません。
3.お客様は弊社に各種サービス利用料を支払う場合、消費税等を付加して弊社に支払うものとします。
4.弊社はお客様より支払いを受けたサービス利用料について、弊社の責に帰すべき返還事由がある場合を除き、返還しないものとします。
5.開始月、終了月の利用期間が1ヵ月未満の場合でも、お客様は月額利用料として1ヵ月分の金額を弊社に支払うものとします。
6.お客様が各種サービスの利用料等の金銭債務の弁済を怠った場合、お客様は、弊社に対し支払い期日の翌日より完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。なお、1年は365日として算出します。

第13条(プライバシーポリシー)

本契約に際し弊社は個人情報を適切に保護し、弊社が別に弊社のWeb サイトに掲示するプライバシーポリシーを遵守します。

第14条(サプライ品の負担)

弊社の各種サービスを利用するにあたり発生するサプライ品の費用についてはお客様が負担するものとします。

第15条(本ソフトの点検)

弊社またはその代理人が弊社の提供するソフトウェア(以下「本ソフト」という)の現状、稼働等の状況を点検または調査することを求めたときは、お客様は、これに応じるものとします。

第16条(通知事項)

お客様または弊社は次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面により相手方に通知を行うものとします。
名称または商号を変更したとき。 住所を移転したとき。 代表者を変更したとき。 事業内容に重要な変更があったとき。 第21条の③号から第⑦号のいずれかに該当したとき。

第17条(費用負担)

お客様および弊社は、各種サービスの契約の締結に関する費用を双方で負担するものとします。
2.お客様は債務履行に関する一切の費用を負担するものとします。
3.お客様は消費税等の租税が増額された場合には、その増額分を弊社の請求に従い弊社に支払うものとします。
4.お客様は前項以外に各種サービスの利用および、本契約に基づく取引に課せられることのある租税相当額を名義人の如何に関わらず負担するものとします。
5.弊社が前項の諸税を納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、お客様はこれを弊社の請求に従い弊社に支払うものとします。

第18条(免責)

天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令の改廃および弊社の故意または重大な過失が認められない事由によって、各種サービスの提供が遅延、または提供の継続が不能になった場合、弊社は各種サービスを提供できないことによりお客様に生じる損害について、一切の責を免れるものとします。
2.弊社は、通信サービスの性質上、その原因に関わらず、各種サービスの利用に関して生じた速度の低下、復旧不可能なデータ破損などに起因するお客様の損害について、一切の責任を免れるものとします。
3.各種サービスの提供に際し、弊社の故意または重大な過失によりお客様に損害が生じた場合、弊社はその損害を賠償するものとします。但し、その賠償額は、弊社がお客様から過去1年間に受領したサービス利用料相当額をその上限とします。

第19条(各種サービス利用に起因する損害)

お客様による各種サービスの利用によって第三者に損害が生じた場合は、その原因の如何を問わず、お客様の責任と負担で解決するものとします。またお客様およびお客様の従業員が損害を受けた場合も同様とします。
2.お客様の依頼により作成したソフトウェアが第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権、または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害および紛争について弊社は一切責任を負わないものとします。

第20条(機密保持)

お客様および弊社は、本件業務に関して相手方から開示を受けた、または業務上知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の秘密情報であって、次の各号の一に該当するもの(個人情報を含む。有形無形を問わない。(以下、「秘密情報」という)を、サポートサービス提供期間中はもとよりサポートサービス提供終了後も5年間は、第三者に開示または漏洩しないものとし、また本契約の目的以外にこれらを使用しないものとします。
一.秘密である旨明確に告げられて口頭により開示された情報。 二.秘密である旨明確に記載され書面により開示された情報。 2.次の各号に定める情報(個人情報を除く)は、「秘密情報」に該当しないものとします。
(1)開示のとき、被開示者が既に保有し、または公知・公用であった情報 (2)開示後、被開示者の責によらずして公知となった情報 (3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (4)被開示者が独自に開発した情報 3.お客様および弊社は、サービスが終了した場合、本契約が解除された場合、または本件業務を遂行する上で上記情報等の利用が不要になった場合、相手方の指示に従い、速やかに廃棄または返却するものとします。

第21条(契約解除)

お客様および弊社は相手方が各号の一つにでも該当したときは、相手方に何らの通知および催告を要しないで、当然に本契約を解除する事が出来るものとします。
サービス利用料の支払いを遅滞したとき。 本契約等に違反したとき。 仮差押え、差押えもしくは競売の申請または整理、民事再生、破産、会社更生もしくは特別清算の手続き開始の申し立てがあったとき。 租税公課を滞納して処分を受けたとき、または保全措置を受けたとき。 手形不渡り、小切手不渡りを発生させたとき、その他支払いを停止したとき。 営業の廃止、または解散の決議をしたとき。 経営が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。 前各号のほか、本契約を継続することが好ましくないと判断する事由が生じたとき。

第22条(反社会的勢力に関する表明・保証)

お客様および弊社は、相手方に対し本契約締結時、本契約締結後において、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」)という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、および自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員または、その関係者でないことを表明し、保証します。
2.お客様または弊社は、相手方が前項の表明・保証に違反したときは何らの通知・催告、その他の手続きを要せずに、直ちに、お客様と弊社間で締結した全ての契約の全部または一部を解除することができるものとします。

第23条(通知の効力)

本契約に関しお客様または弊社が相手方に対し発した書面が、各種サービス申込書に記載の住所または、第16条に基づく通知を受け取った相手方の住所宛に差し出されたにも関わらず、不着または延着となったときは、当該書面は発信後5日をもって到着したものとみなします。

第24条(協議)

本規約に定めのない事項および本規約中に疑義が生じた場合については、お客様と弊社とで協議のうえ決定するものとします。

第25条(合意管轄)

弊社とお客様の間の、本規約に関する一切の紛争は、その訴額に応じ原告となる側の当事者の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

付則 2019年1月1日 発行